2021年2月19日(金) | 新規ユーザ登録に係る本人確認方法の変更について |
2020年12月9日(水) | 2020年12月8日(火)20時00分 ~ 12月9日(水)13時00分にかけての緊急メンテナンスについて |

必ずご確認ください
- 実験・試験・調査を行う専門家が、自己責任で無線機器を使用するための手続です。
- 適切な手続を行わずに無線機器を使用すると、電波法に定める刑罰の対象となります。
- 技適マーク
がある場合は、この手続を行わなくても使用できます。技適マーク
は、登録証明機関に申請して証明を受けるなどの方法で取得することができます。
- あらかじめ、電波法第4条の2など、特例制度関係の法令をご確認ください。

使用できる無線設備
無線機器の表面、包装又は取扱説明書に
技適マークがありますか?
画面で表示できる旨の案内が取扱説明書等に記載されている場合があります
ある
ない
この手続きは必要ありません。
電波に関する外国の認証がありますか?
例)FCC ID、CEマーク
ある
ない
自ら無線機器を製造しているメーカが技適申請中に試験を行うようなケースでは、無線従事者が電波法の技術基準に適合することを確認することで使用できる可能性があります。詳細はこちら の「令和元年総務省告示第265号」をご参照ください。
無線の規格、周波数帯などは以下の範囲内ですか?
(規格等は、取扱説明書や仕様書などで確認してください。)
規格 | 周波数帯 | 送信電力 | 使用場所 |
Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax draft) |
2.4GHz帯 | 200mW以下 | 制限なし |
5.2GHz帯 | 200mW以下 | 屋内 | |
5.3GHz帯 | 200mW以下 | 屋内 | |
5.6GHz帯 | 200mW以下 | 上空以外 | |
Bluetooth(2.1~5.1) | 2.4GHz帯 | 200mW以下 | 制限なし |
その他の規格 (ZigBee、LPWAの規格、WiGig、ミリ波レーダー等) |
詳細はこちらの「令和元年総務省告示第263号」、「令和元年総務省告示第264号」をご参照ください。 |
※明確な規格がないものでも、電波法の技術基準に適合しているものであれば、無線従事者免許を持つ者が電波法の技術基準に適合することを確認することで使用できる可能性があります。詳細はこちらの「令和元年総務省告示第265号」をご参照ください。
上記の一覧にないものは使用できません。
はい
いいえ
この手続きの対象外です。
180日以内の短期間の実験・試験・調査で使用するものですか?
※同じ目的の実験等で再度届け出ることはできません。
はい
いいえ
この手続きの対象外です。
この手続きの対象です!

事前にご準備ください
■ 特例制度の対象であることを、ご自身の責任で慎重にご確認ください
- 本制度は届出制度です。届出の受理に当たって、形式上の審査(未記入箇所がないか等)を行いますが、申請制度とは異なり、事前審査や許可・承認等はありません。ご自身の責任で、特例制度の対象範囲内で使用いただく限り、届出が到達したときから直ちに特例の効力が生じます。
- 特例制度関係の法令を必ずご確認の上、機器の仕様書及び外国の認証による方法、又はその他の法令に定められた方法により、特例制度の対象であることを必ずご確認ください。適切な手続を行わずに無線機器を使用すると、電波法に定める刑罰の対象となります。
■ 届出の前に、アカウントの作成が必要です
- 本サイトで届出を初めて行う方は、まずアカウントの作成が必要です。アカウントの作成の際には本人確認を行います。本人確認は、次のいずれかの方法を選択できます。
本人確認の方法 特徴 電子署名を用いたオンラインでの本人確認(法人の場合は商業登記電子証明書などの電子証明書、個人の場合はマイナンバーカードの署名用電子証明書を用いた電子署名) あらかじめPC及びICカードリーダなどの電子署名の準備を行っていただく必要がありますが、いつでも、インターネット経由で即時に本人確認を行うことができます。 必要書類の郵送による本人確認(総務省の各総合通信局宛てに、必要書類を郵送していただき、本人確認) 必要書類を郵送していただく必要がありますが、電子署名の準備が未完了の方でも本人確認を行うことができます。 【お知らせ 2021年2月19日(金):新規ユーザ登録に係る本人確認方法の変更について】
■ 実験等に用いる全ての無線機器はお揃いですか?
- 同じ実験等の目的では、無線機器を途中で増やすことはできません。複数の無線機器を使用する場合は、実験等の目的に照らして必要な台数をあらかじめご準備ください。
- ただし、無線機器が故障したなどの場合は、交換ができます。その場合、識別番号等の変更届出を行ってください。
■ 実験等を行っている間の手続をご確認ください

- 特例制度により無線機器を使用するためには、届出に加えて、届出者自身の責任で、無線機器や運用条件が実際に特例制度の要件を満たすよう、適切に管理する必要があります。(届出が受け付けられた場合であっても、実際の無線機器や運用条件が特例制度の要件を満たしていない場合は、特例制度の効力が生じません。)
-
実験等の間は、無線設備が誤って不法無線局として使用されないよう、適切な管理を行ってください。
例えば、以下のような措置が考えられます。
-
次の内容を表示又は添付することで、無線機器を使用する人や実験等のレポートを見る人に、特別な手続きで使用していることを説明してください:
この無線設備は、電波法に定める技術基準への適合が確認されておらず、法に定める特別な条件の下でのみ使用が認められています。この条件に違反して無線設備を使用することは、法に定める罰則その他の措置の対象となります。
- 実験等の参加者に上記の表示と同じ内容の案内を行い、かつ、実験等の会場から参加者が退出する際には無線設備を回収してください。
-
次の内容を表示又は添付することで、無線機器を使用する人や実験等のレポートを見る人に、特別な手続きで使用していることを説明してください:
- 届出内容に変更がある場合は、事前に変更届出を行ってください。ただし、実験等の目的及び無線設備の規格は変更できません。(なお、届出者の氏名及び住所等は、変更後の届出ができます。)
■ 実験等の終了後、廃止届出と管理措置が必要です
- 実験等が終了し、無線局を廃止したら、速やかに廃止の届出を行ってください。
- また、無線設備を回収するなどの措置を行い、その無線設備が、その後、誤って不法無線局として使用されないように管理してください。
